この記事ではロレックスなどの高級時計は経費買うことができるのかについて解説しています。
実施問題どのくらいの確率で高級腕時計を経費にできるのか、時計好きな経営者なら気になるところでしょう。
100万円を超える高級腕時計を買う時に「経費で落とせたらな」と頭をよぎりますよね。
ロレックスは資産価値も高く、正規で購入したら購入金額よりもほぼ確実に値上がりします。
この2つは特に値上がり率がよく、時計投資として利益を上げている人もいるくらいです。
サラリーマンには縁のない話かもしれませんが、個人事業主や会社経営者の場合は、かけたコストに対して経費で落とせる出費なのかをとてもシビアにみます。
というか、出来るだけ経費で落とせるように対策を行います。
もちろん合法の範囲で。
個人のお金で支払うのではなく、経費で落とすことができれば大きな節税になり、所得を減らして税金を圧縮できるからです。
当然ロレックスなどの高級時計を何とかして経費で落そうと考える人も多いです。
「個人のお金じゃなくて会社のお金で変えたら節税になるし、実質タダじゃん!」と。
ですが、実際ロレックスを含めた高級時計は経費になるのでしょうか?徹底的に調べてみました。
- ロレックスを経費で買いたい人
- ロレックス以外の高級時計も経費で買いたい人
- そもそも時計は経費で買うことができるのかを知りたい人
事業用であれば高級腕時計は経費で買うことができる
まず、事業の原則として「商品を購入したり、サービスを利用したりすることで売上につながる場合、どのようなものであっても経費になる」ことが前提となります。
例えば、通常ならディズニーランドのチケットは経費になりませんが、ブログでレビュー記事を書いて、その記事から収益をあげているライターであれば経費で落とすことができます。
高級腕時計でも同様です。
それが事業として必要であり、売上のために発生する原価なら問題なく経費となります。
例えば、ブランド買取専門店などがそれに該当します。
買取専門店は転売ビジネスなので、ロレックスなど買取り仕入原価として経費計上することは全く問題ありません。
事業として高級腕時計を仕入れ、それを実店舗やインターネットなどで販売するのが目的であれば、高級腕時計仕入れるのは事業を行うために必要だからです。
事業で取り扱っているのであれば身につけていてもいい?
例えば、中古のブランド品を仕入れて、ネットオークションなどで販売する事業をする場合、売れるまでは在庫となり、保管をしますよね。その保管している期間に自分で身につけていれば、実際は自分で購入しなくても手に入れることが可能になるのです。
もちろん自分で使っているうちに傷が付いて商品価値が下がってしまっては本末転倒ですが、別にどこで保管しようが事業主の責任となりますのでこれは経費で高級時計を身につける1つの方法ですね。
高級腕時計の経費計上は税務調査に要注意
残念ながら個人事業主(自営業)や会社経営者が経費として高級腕時計を計上していた場合、万が一税務調査が入ったら100%否認されます。これに例外はありません。
もう一度言います。100%です。
- 仕事中しか身につけず、仕事が終わったら腕時計を外して会社に置いている
- プライベートでは腕時計を一切使っていない
こういったことを税務調査担当者に伝えても全く相手にしてくれません。経費として認められるポイントは「事業の売上創出に必要な原価および経費なのか」であり、100万円以上の高級腕時計が売上創出に貢献するとは考えにくいからです。
100万円の腕時計をして売上が上がるならある程度の規模の会社の社長はみんな大成功してますよね。
芸能人・モデル・ホストでも経費になりません
実は芸能人やモデル、ホストやキャバ嬢などでも同じなんです。
芸能人とかモデルなら本人のプロモーションとして腕時計くらい経費で落とせると思いますよね。
ホストなども高級品を身につけることが仕事の1つみたいなところもあるので経費で落とせそうですよね。
でも、完全にNGです。
100%経費にできません。
むしろ経費にしていることがバレたら追徴課税くらって何もいいことがありません。
現在ニューヨークヤンキースで活躍している田中将大投手はHUBLOT(ウブロ)の時計をしていますが、HUBLOTがガッツリスポンサーになってます。
もちろん普段メディアに登場するときに身につけている時計はHUBLOTから支給されているでしょう。
完全プライベートは知りませんが、それでもまぁもらっているでしょうね。(想像ですが)
タダで高級腕時計を身につけている、超レアなケースです。
我々庶民では一生無理でしょうねw
美術品としての減価償却はできない
実は、会社で美術品を購入し、それが100万円未満であれば減価償却することができます。
つまり、経費として落とすことができます。
「じゃあ100万円のロレックスは美術品として減価償却できないの?」と思いますよね。まず、美術品の定義を調べてみましょう。
びじゅつ‐ひん【美術品】
引用元:https://kotobank.jp/word/%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%93%81-610010
どうです?ロレックスは美術品に該当しますか?
多分しないですよね。
彫刻でもないし、美術の作品でもない。
そう、実用品なんです。
腕時計は使ってなんぼなんです。
どうしても自分のロレックスを経費にしたい場合は税務調査担当員に「俺のロレックスは美術品だから経費にできるんだ!」と言ってみてください。
瞬殺されますw
身につけてなくて、いつも会社の応接間やエントランスに飾っているから美術品だ!と主張しても、だったら買う意味ないですし、少しでも使っていることが発覚したらその瞬間に否認されるので注意してください。
購入の名目を変える
でも、どうしても高級腕時計を経費にしたい!経費にしないともったいない!って考える人もいるでしょう。
そんな人は少し頭を使って工夫すれば可能性はあるかもしれません。
まず、間違っても購入した際、領収書の但し書きに「時計代として」なんて書いてはダメです。
このような但し書きの領収書では経費になりません。
確実に税務調査で指摘されます。確実にです。
ポイントとしては、ロレックスを購入したことが分からない形で領収書をもらう必要があります。
例えば、お金を支払うときにコンサル料などや、営業依託費などの名目で領収書をもらい、ロレックスを受け取るのです。
当たり前ですが、一般的な販売店ではコンサル料などの名目で領収書を出してくれるわけがありません。
個人で販売している人に口利きをし、直接交渉する必要があります。
例えば、知り合いで中古ブランド品や中古の高級腕時計を取り扱っている人がいれば、その人からロレックスを購入する際に、領収書の項目を「時計購入代として」ではなく、先ほどお伝えした「コンサル料」や「営業依託費」などにしてもらう方法です。
ただし!!
1つポイントがあり、税務調査の時に領収書について説明を受けた場合、正当な理由を答えられるエビデンスを用意する必要がありますので注意してください。
ただロレックスが欲しいから領収書の但し書きを変えました。では通用しません。
経費で買えないから知恵を使う
ここまでお伝えした通り、どんな理由であろうとロレックスなどの高級腕時計は経費で落とすことができません。
経費にならないため、腕時計代に関する領収書をもらっても意味がありません。
経費にできないことを理解した上で、「他の科目にできないか」を考える必要があります。
つまり、別の項目で経費にするのです。
または、「高級腕時計を仕入れて販売する事業を作る」「高級腕時計の買取サイトと販売サイトを作る」などの事業を行うのも1つの手です。脱税は絶対によくないので、正当にロレックスを扱う事業を行なっており、その中で商品として身につけているのであれば経費にできるのかなど、頭を使うことでどうすれば経費になるのか考えるのです。
ブランド時計は簡単には経費にできません。そこで、経費にできるように高級時計を取り扱っている知り合いに相談するなど工夫してみてください。
最後に
脱税はダメ。ぜったい。
それでもロレックスが欲しい。。。